マイホーム購入に際してまず最初に決めなければならないのは、どんな住宅がほしいのかです。
住宅の種類は大きく分けて「一戸建て」と「マンション」に なります。また、新築か中古かも大きな要素となります。家族形態、ライフ サイクル、資金計画によって求める住宅は異なります。
ここでは各住宅の特性を記しておきますので参考にしてください。
1. 一戸建て
「庭付き一戸建て」が夢のマイホーム。
一戸建て住宅は、敷地の境界線が明確で敷地内であれば所有者が自由に使うことができます。
庭いじりができ、ペットが飼え、家族の成長にあわせて増改築、建て替えも自由です。
隣・近所に迷惑さえかけなければ、所有地内では自由というのが一戸建て住宅の最大の特徴であり、長所といえます。
ただ、戸締まりなどの防犯面、ごみ集 積所や道路の清掃は所有者自身が行わなければなりません。
2. マンション
マンションは、区分所有建物といわれるように何世帯もが同じ建物内で生活する共同住宅ですので、自由な生活空間は専有部分だけといえます。土地は所有者全体の共有で持ち分も少ないのが通常です。ベランダも避難通路としての役割がありますので専用使用権ですし、共用廊下に面したドア、窓も共用部分ですので、 勝手に取り替えることはできません。
増改築もほとんど不可能で、建て替えには管理組合の5分の4の賛成が必要です。また、月々のローン支払い以外に管理費、修繕積立金、駐車場使用料等が必要ですし、年月の経過とともに建物全体の大規模修繕が必要になります。
日常の共用部分の清掃などは管理会社に委託するのが一般的で、カギ1本で戸締まりができます。立地も比較的通勤・通学の便がよく、生活利便施設も近くにあり、価格的にも周辺で比べた場合、一戸建て住宅より安いなどのメリットがあります。また、セキュリティの高さや敷地の除雪をする必要がないのもメリットといえます。
| 一戸建て | マンション | |
|---|---|---|
| 土地の所有形態 (所有権の場合) | 所有形態が明確で、庭を持つことができる。 | 土地は所有者全員の共有で、専有面積に応じた持ち分。 |
| 増改築 | 増改築・建て替えは自由。 | 内部の改築はできるが、増築は不可能、マンション全体の建て替えには管理組合の5分の4の賛成が必要。 |
| 維持・管理 | 維持・管理は所有者自身が行う。 | 毎月管理費・修繕積立金が必要で、経年に応じて大規模修繕が必要になる。 |
| ライフサイクルへの対応 | 子供の成長や家族数の変化に比較的対応しやすい。 | ライフサイクルの変化には買い替え等が必要になる。 |
| ペットの飼育 | 自由。 | 禁止されているところが多い。 |
3. 新築
新築か中古かも重要です。
新築住宅はまさに自分が最初に入居できる新しい家という満足感があります。周辺環境、立地、間取りが気に入れば、設備も最新のものを使っているので、これにこしたことはないでしょう。ただし、マンションなどのケースでは青田売り(建物の完成前に販売すること)が一般的ですので、モデルルームと図面をみて買うことになります。
4. 中古
中古住宅は、新築に比べて価格が安く、すぐ住めるというメリットがあります。また、自分の目で間取り、環境、眺望等を確認して購入することができます。反面、築年が経過していますので、建物や設備を購入前にチェックして下さい。
自分の好みに合ったリフォームをすれば、快適な居住空間になります。要は自分が住宅購入に際して、どこにポイントを置くかを明確にしておく必要があります。
Topics - 「定期借地権付き住宅」も選択肢のひとつ
敷地の権利関係には、所有権のほかに借地権があります。借地権には「普通借地権」と「定期借地権」の二種類がありますが、最近、注目されているのは「定期借地権」です。
分譲住宅で注目されている「定期借地権」は、一般定期借地権で、借地期間を50年以上に定め、定期借地権付き住宅の購入者は期間終了後、更地で地主に土地を返還しなければならないという借地権です。当然、毎月地代を払わなくてはなりませんが、その分、購入時の価格は保証金(土地返還時に返ってくる)プラス建物価格という方式が主流になっており、所有権に比べて50~60%安いというメリットがあります。
マイホーム購入で最も重要なのは、資金プランです。
マイホームは、高額ですので、住宅ローンを組んで、長期にわたり返済することが一般的です。まず必要なのが頭金(自己資金)で、自己資金の調達可能額によって、購入できる物件価格も決まりますし、借入金額、毎月の返済額も決まります。
ローンの返済方法に よっても毎月の返済額は変わります。また忘れてならないのが、購入時の諸費用(一時金)や購入後の維持管理費や税金等です。
1. 頭金は購入価格の2割以上が原則
頭金はいくら必要なのでしょうか。
一般的に民間金融機関は融資の限度額を担保物件の評価額の80%に設定しているケースが多いようです。頭金以外はローンに頼ることになりますが、一般的にはローンの返済能力に合わせた頭金が必要で、20%以上と思って資金計画を組むのがベターでしょう。
| 住宅取得資金に係る相続時精算課税制度 | 生前贈与を行いやすくし、次世代に財産を早めに移すことを目的とした制度です。親から相続人である20歳以上の子供に一定の要件を満たす住宅を建てる目的として資金を贈与する場合には3,500万円まで非課税となります。(最終的には相続の段階で精算されます。要件につきましては専門家にご相談ください) |
|---|
2.返済負担は小さく
毎月のローン返済の家計に占める比率は大きなものです。ボーナス併用で毎月の支払いを減らすことができますが、ライフサイクルを考えてゆとりある返済が望ましいのは言うまでもありません。住宅ローンには年金、財形などの公的融資と銀行などの民間融資があります。年間返済額の目安はおおよそ年収の20~25%です。以下に返済割合別に年収と返済額を示しておきますので参考にしてください。
| 負担割合 | 返済負担割合20% | 返済負担割合25% | 返済負担割合30% | |||
| 年収 | 年額 | 月額 | 年額 | 月額 | 年額 | 月額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400万 | 80万 | 6.66万 | 100万 | 8.33万 | 120万 | 10万 |
| 500万 | 100万 | 8.33万 | 125万 | 10.41万 | 150万 | 12.5万 |
| 600万 | 120万 | 10万 | 150万 | 12.5万 | 180万 | 15万 |
| 700万 | 140万 | 11.66万 | 175万 | 14.58万 | 210万 | 17.5万 |
| 800万 | 160万 | 13.33万 | 200万 | 16.66万 | 240万 | 20万 |
| 900万 | 180万 | 15万 | 225万 | 18.75万 | 270万 | 22.5万 |
3. 返済方法と繰上返済
| 元利均等返済 | 最も一般的で、元金と利息の合計額を毎回一定額とする返済方法です。毎回の支払額が一定なため、計画的に返済していくことができます。 |
|---|---|
| 元金均等返済 | 毎回一定額の元金を返済していく方法で、当初の返済額は多いのですが、元金が減少していくにつれて返済額も減っていきます。利息支払額は元利均等方式より少なくてすみます。 |
| 固定金利型 | 最初に設定された金利水準が完済まで適用される方式です。 |
| 変動金利型 | 民間融資の場合、選択できる方式で、金利の変動に伴って、原則として年2回金利が見直されます。一般に、金利水準が低いときには固定金利型が、高いときには変動金利型が有利といわれます。 |
| 繰り上げ返済 | 余裕資金ができた場合には、繰り上げ返済の方法があります。元金の全額を返済する「全額繰り上げ返済」と一部を返済する「一部繰り上げ返済」がありますが、一部繰り上げ返済では「期間短縮型」と「返済額軽減型」の2種類があります。 |
4. 意外にかかる諸費用
住宅購入となると、とにかく購入資金、住宅ローンに頭がいきがちですが、登記に関わる費用、ローンの手続きに関わる費用、税金、保険料などの費用もかかります。
また、引っ越し費用、インテリア、家具、家電製品購入などの費用も計算しておく必要があります。
さらに仲介物件では仲介手数料、中古住宅であれば、リフォーム費用等も念頭にいれておかなければなりません。一般に、新築住宅では購入価格の2~5%、中古住宅では5~10%が購入時の諸費用だといわれています。
チェックポイント
[諸費用]住宅購入には、下記のような諸費用がかかります。
■購入時(1)売買契約時 印紙税(売買契約書)(2)ローン手続き・登記関係 印紙税(金銭消費貸借契約書)、登録免許税(抵当権設定登記)、特約火災保険料、団体信用生命保険特約料(年金)、ローン事務手数料、保証料(年金、銀行)、登録免許税(建物保存登記・所有権移転登記)、司法書士報酬、(3)その他税金、不動産取得税等
■入居時/引っ越し代、インテリア・家具代等
■入居後/ローン、固定資産税、都市計画税、団体信用生命保険特約料(年金)、(マンションの場合)管理費、修繕積立金等
資金プランが固まったら、家族の希望条件を整理して、情報収集の段階になります。情報収集には当社の店頭、新聞や折り込み広告、情報誌の購入、さらにはホームページによる方法などがあります。
1. 家族全員の合意が必要
住宅購入に際しては、地域、立地選定も重要な要素です。間取りや面積、設備については家族間の合意はとりやすいですが、地域、立地選定は、これまで住んでいた近くに購入する場合は別で、遠くに離れる場合は、通勤・通学、買い物の便、幼児がいる場合は、危険な場所がないか、遊び場はあるか、高齢者が同居している場合は、病院はあるか等、さまざまな問題に直面します。あらかじめ家族間で話し合いをしておくと情報収集もやりやすくなります。地域選定チェック表をもとにご家族で検討してみてください。
| 地域選定チェック表 | ||
|---|---|---|
| 通勤時間 | どの程度なら我慢できますか | 時間 分 |
| 通学 | 電車、バス通学は | 可、 不可 |
| 駅までの距離 | 駅までは | 徒歩圏、 バスも可 |
| 買い物 | 日用品は近くでなければ | いや、 いい |
| 周辺環境 | 閑静でなければ | いや、 いい |
| 緑が多くなければ | いや、 いい | |
| 幹線道路に面したところは | いや、 いい | |
| 公園 | 近くになければ | いや、 いい |
| 病院 | 近くになければ | いや、 いい |
2. 情報収集はこまめに
情報の収集方法には、当社の店頭や新聞・情報誌の広告、さらにはホームページによる方法などがあります。自分に適した物件を見つけるには、これらの情報をこまめに収集することが必要です。第一不動産の店頭では多くの情報を提供できるシステムをもっており、図面付詳細情報シートにてご紹介しております。
3.広告はここをチェックしよう
不動産広告は、「宅地建物取引業法」「不当景品類及び不当表示防止法」という法律、ならびに業界の自主規制による「不動産の表示に関する公正競争規約」でさまざまに規制されており、誇大広告や不正広告は罰せられます。 広告には、所在地や交通の便、法令上の制限を記した物件概要が必ず表示されています。物件概要によって、立地、交通手段、土地の権利関係、敷地面積、建物面積、法令上の制限はどうなっているか、設備はどうか、など最低限の情報は得られます。表示に関しても、細かい規定があり、たとえば、交通機関は現に利用できるものを表示しなければなりませんし、徒歩時間も80mを1分として表示しなければならないことになっています。 また、次のような物件の広告には、必ず表示することが義務付けられています。
- 市街化調整区域にある土地=「市街化調整区域。宅地の造成および建物の建築はできません」と表示
- 接道義務を満たしていない土地=「再建築不可」または「建築不可」と表示
- セットバック部分を含む土地=その旨を表示
- 朽廃した建物が存在する土地=「売地、ただし廃屋あり」等と表示
- 高圧電線下の物件=その旨とおおむねの面積を表示
- 傾斜地を含む土地=傾斜地を含む旨およびその面積を表示
こうした広告内容をみれば、初期情報が得られます。
情報を絞りこんだら、いよいよ現地調査です。現地に足を運ぶ場合、毎日生活することを念頭において、(1)利便性(2)安全性(3)快適性の3要素を考えて調査することが大切です。
1.足を使ってチェックしたい利便性
ここでチェックしたいのは、実際の通勤・通学時間、商店街までの距離、成熟度、学校・幼稚園・保育園の有無、距離、公共施設の充実度、距離などです。
| ○○駅まで何分 | 広告に「○○駅まで何分」などとありますが、乗り換え時間などを含めずに記載されているのが一般的です。実際にどのくらい時間がかかるのか、通勤時間帯には電車の本数はどのくらいあるのか、などを時刻表と照らし合わせて確認してください。とくに、バスを利用する場合には、通勤・通学の時間帯に道路が混んで表示時間よりかかる場合があります。また、雨天にはさらに混雑度がひどい場合がありますので、現地調査は休日、平日、雨天の場合と3回程度は実施したいものです。 徒歩時間も信号の待ち時間や歩道橋の上り下りは表示しなくてもいいことになっています。現地調査では、実際に徒歩時間を確認してください。 |
|---|---|
| 公共施設、学校・幼稚園の充実度、距離はどうか。 | 商店街までの距離、成熟度、物価、金融機関の有無をチェック。 日常生活にとって買い物は重要です。実際に商店街まで足を運び、成熟度はどうか値段はどうかも検証したいものです。また、どのような金融機関があるかを確認しておくと便利です。 |
| 子供の教育環境 | 子供の教育環境は、住宅購入にあたって重要な意味をもちます。転校となりますと、その学校区や通学路も調べておく必要がありますし、共働きとなりますと保育園の有無なども重要な要素になります。また、病院、役所や図書館といった公共施設も事前に調査しておきましょう。 |
2.安全かどうかを確認しよう
安全性には、立地の周辺環境が安全か、土地そのものが安全か、の2つの側面から調査が必要です。
| 立地の周辺環境調査 | まず、周りに危険施設がないか、公害等を発する施設はないかをチェックしてみましょう。用途地域をみればおおよその見当はつきますが、現地調査で確認することが必要です。また、道路の整備状況や交通量もチェックしてみましょう。道路幅員が狭いわりに交通量が多いなどの場合は、危険度が高くなりますし、幹線道路が近くにある場合には、歩道と車道が分離しているかなども確認しておきましょう。 |
|---|---|
| 土地のチェック | 既成市街地の宅地ではあまり問題になりませんが、造成地や軟弱地盤の土地では、土地の安全性を確認することが重要です。海岸の埋立地や沼、湿田の埋立地、排水不良の土地、幹線道路のそばで振動がある土地などは、注意が必要です。埋立地の場合は、どのような地盤対策を施したかを聞く必要があります。また、傾斜地では、「盛り土」(注意が必要)か「切り土」か、擁壁は安全に施工されているかをチェックしてみてください。 |
3.快適に過ごせる環境か
危険施設や公害発生源が近くにあるのは、論外ですが、快適に居住するためには、日照や通風、眺望、騒音などをチェックする必要があります。とくに、周辺に空き地がある場合には、将来、建築物が建つ可能性がありますので、土地利用計画も調査してみてください。
| 居住環境 | 交通便 | 徒歩10分以内 | 徒歩20分以内 | バス便 |
|---|---|---|---|---|
| 駅までのアプローチ | 良好 | 普通 | 劣る | |
| 周辺環境 | 良好 | 普通 | 劣る | |
| 前面道路の交通量 | 少ない | 普通 | 多い | |
| 騒音 | なし | 気にはならない | 気になる | |
| 危険施設・嫌悪施設 | なし | 離れている | 近くにある | |
| 商店街 | 近くにある | やや離れている | 遠い | |
| 病院 | 近くにある | やや離れている | 遠い | |
| 公共施設 | 近くにある | やや離れている | 遠い |
チェックポイント
◆交通の便、徒歩時間は自分の足で確認を
◆駅の周辺を調べれば、商店街の様子やアプローチの良否が分かる
◆現地調査にはカメラを持参し、周辺の様子を記録しておくと役に立つ
◆近所の人はその土地のプロ、念のために確認をしてみよう
建物はまさにマイホームの象徴です。家族全員が住みやすく、やすらげる空間が理想です。広さは十分か、仕様は好みにあうか、キッチン・浴室などの水廻りの広さは、使い勝手は、などチェックポイントは数多くあります。しかし、新築のマンションや建売住宅では、完成前に図面で売るケース(いわゆる青田売り)が多いのも事実です。モデルルームの豪華さに目を奪われることなく、細かい点まで入念にチェックしてください。
1.一戸建てはここをチェックしよう
| 建売住宅 | 建売住宅にはできあがったプランで売るものと、先行して土地を買って、モデルプランを基に購入者がある程度自由にプランの変更ができる、いわゆる建築条件付きの「売り建て方式」の二方式があります。業者がつくったプランで売る場合にも、完成前の住宅であれば、ある程度設計変更は可能です。いずれの場合でも、チェックしたいのは
です。土地の形状等は見れば分かりますが、土台・基礎については、コンクリート基礎か、木部とはアンカーボルトでしっかり緊結してあるか、防腐・防蟻処理は施されているか、基礎部分は地面から30cm以上あるか、換気口は十分か、などをチェックしてください。 建物については
完成前の物件では、家具や家電製品の配置を念頭にメジャーで測るなどしてチェックしないと、いざ入居して置場に困るケースもありますので、十分確認してください。 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 中古一戸建ての場合は、土台・基礎部分や外観、屋根などのチェックを新築の場合より慎重に行う必要があります。
|
| 居住環境 | 敷地の形状 | 良好 | やや難がある | 不整形 |
|---|---|---|---|---|
| 道路状況 | 南道路 | 東、西道路 | 北道路 | |
| 道路幅 | 5m以上 | 4m以上 | 4m以下 | |
| 立地条件 | やや台地 | 平坦地 | 底地・窪地 | |
| 庭 | 広い | 普通 | 狭い | |
| 造園 | 優れている | 普通 | 劣る | |
| 建物 | 建物外観 | 優れている | 普通 | 劣る |
| 建物面積 | 十分 | 普通 | 狭い | |
| 間取り | 使いやすい | 普通 | 使いにくい | |
| 基礎 | 優れている | 普通 | 劣る | |
| 日照・通風 | 優れている | 普通 | 劣る | |
| 各居室の広さ | 十分 | 普通 | 狭い | |
| LDKの広さ | 15畳以上 | 12畳以上 | 12畳以下 | |
| 収納 | 十分 | 普通 | 劣る | |
| キッチンの広さ | 十分 | 普通 | 劣る | |
| 浴室・洗面室 | 十分 | 普通 | 劣る | |
| その他 | 門塀 | 優れている | 普通 | 劣る |
| 駐車スペース | 2台分 | 1台分 | なし |
2.マンションはここをチェック
| 新築マンション | 新築マンションは、完成前に図面で売る「青田売り」が一般的です。青田売りですので、販売にはモデルルームが用意されますが、モデルルームですので、専有部分の設備、仕様などはチェックできますが、構造や日照、眺望等は確認できません。また、自分の購入したいタイプが、モデルルームになっているとは限りません。 図面を詳細に検討しながら、モデルルームを見学し、建設地には必ず足を運ぶようにしてください。とくに、図面を見るときに注意したいのは、表示してある面積、長さは「壁芯」(壁の中心で囲まれた部分)です。実際に使う場合や登記上の「内法」(壁の内側で囲まれた部分)より広く表示されますので、モデルルームにはメジャーを持参してチェックする必要があります。 専有面積についても、どこまでの部分が含まれるのかを、パンフレット等で確認してください。 モデルルームでは分からない構造部分などについては、販売担当者に確認ください。床のスラブ厚、工法、外壁・戸境壁の厚さ、排水管の状態なども同様に確認してください。 また、マンションは「管理を買え」ともいわれるほど、管理が重要です。管理方式や管理費、修繕積立金の額などもチェックが必要です。 |
|---|---|
| 中古マンション | 中古マンションの場合は、専有部分は自分の目で確認できます。 チェックポイントは、 (1)外壁のクラック(ヒビ割れ)やエントランスの状態は (2)内部の使い勝手はいいか (3)壁にシミはないか(結露の可能性がある) (4)大規模修繕は終了しているか、あるいは修繕積立金の額は十分か、 などです。 |
| 居住環境 | 敷地の形状 | 良好 | やや難がある | 不整形 |
|---|---|---|---|---|
| 道路状況 | 南道路 | 東、西道路 | 北道路 | |
| 道路幅 | 5m以上 | 4m以上 | 4m以下 | |
| 立地条件 | やや台地 | 平坦地 | 底地・窪地 | |
| 庭 | 広い | 普通 | 狭い | |
| 造園 | 優れている | 普通 | 劣る | |
| 建物 | 建物外観 | 優れている | 普通 | 劣る |
| 建物面積 | 十分 | 普通 | 狭い | |
| 間取り | 使いやすい | 普通 | 使いにくい | |
| 基礎 | 優れている | 普通 | 劣る | |
| 日照・通風 | 優れている | 普通 | 劣る | |
| 各居室の広さ | 十分 | 普通 | 狭い | |
| LDKの広さ | 15畳以上 | 12畳以上 | 12畳以下 | |
| 収納 | 十分 | 普通 | 劣る | |
| キッチンの広さ | 十分 | 普通 | 劣る | |
| 浴室・洗面室 | 十分 | 普通 | 劣る | |
| その他 | 門塀 | 優れている | 普通 | 劣る |
| 駐車スペース | 2台分 | 1台分 | なし |
チェックポイント
◆㎡から坪計算 土地にしろ建物にしろ、面積は㎡で表示され、( )書きで坪表示されます。坪表示になおす場合は、「㎡÷3.3058」か「㎡ ×0.3025」で計算してください。
◆畳数計算 畳数計算は「㎡÷1.62」です。
いよいよ契約です。しかし、いきなり売買契約書に署名、押印するわけではありません。
法律(宅地建物取引業法)は契約を成立させる以前に、業者は「重要事項説明」を行わなければならない、と定めています。当社は取引主任者をして、物件の表示や法令による制限、敷地と道路関係、設備の内容、代金の受け渡し、契約の解除など細部にわたって説明し、重要事項説明書を交付しています。
トラブルを防止するためにも、納得がいくまで取引の内容を確認し、契約に臨んでください。
1. 取引主任証を確認して
重要事項の説明を受けるに当たっては、宅地建物取引主任者が取引主任者証を提示して、説明することになっていますので、まず確認してください。重要事項説明書は、一戸建てかマンションか、土地か、の物件によって内容が若干異なります。
重要事項説明の主な内容は
- 宅地、建物に登記された権利関係
- 都市計画法、建築基準法その他の法令による制限
- 私道負担に関する事項
- 飲用水・排水、電気、ガス等の設備の状況
- 「青田売り」の場合は、完成時における形状、構造
- 授受される金銭の額、目的
- 契約の解除
- 損害 賠償額の予定または違約金に関する条件
- ローン条項
などです。マンションのように区分所有建物の場合は、上記以外に、共用部分に関する規約、専用使用権の内容(駐車場・専用庭・バルコニー等)、修繕積立金の定めや積立額、通常の管理費、管理の委託先などの説明があります。
2.重要事項説明のここをチェック
| 登記簿謄本との照合 | 重要事項説明書とともに登記簿謄本の写しが渡されます。登記簿謄本は(1)表題部(地番や面積、建物の構造などを記載)(2)甲区(所有権の所在を記載)(3)乙区(所有権以外の権利関係を記載、たとえば抵当権など)から成っています。まず、それぞれの内容を確認することが必要です。抵当権が設定されている場合は、抹消する時期と方法を確認して、売買契約書に明記しなければなりません。 |
|---|---|
| 法令に基づく制限事項 | 重要事項説明書には、購入する物件が都市計画法のどの用途地域にあたるか、建築基準法やその他の法律によってどのような制限を受けるか、などが記載されています。建物を建築するには、さまざまな法律が絡んできますので、十分説明を受け、分からない点は質問してください。 |
3.覚えておきたい主な法律用語
| 用途地域 | 「第1種低層住居専用地域」とか「第2種中高層住居専用地域」など、用途地域は12に分かれており、地域によって、建築できる建物の種類、建ぺい率、容積率、建物の高さの制限などが定められています(別表参照)。 用途地域をみれば、ある程度、周辺環境が分かります。 |
|---|---|
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率は敷地面積に対する建築面積の割合、容積率は敷地面積に対する延床面積の割合をいいます。 例えば、建ぺい率60%、容積率80%の地域では、165㎡(約50坪)の敷地では、1階部分は建ぺい率の制限により99㎡ (約30坪)、建物全体の延面積は容積率の制限により132㎡(約40坪)までしか建てられません。 |
| 高さ制限、斜線制限 | 建物の高さについても、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、あるいは日影規制などにより制限されています。第1種、第2種低層住居専用地域では、高さが10mまでまたは12mまでと定められています。 専門的になりますが、制限があることを覚えておいてください。 |
| 用途地域 | 例示 | 建ぺい率 | 容積率 | 住宅 |
| 第1種 低層住居専用地域 |
低層住宅の環境を保護する地域。診療所、保育所、学校等は可。 | 30%・40% 50%・60% |
50%・60% 80%・100% 150%・200% |
可 |
|---|---|---|---|---|
| 第2種 低層住居専用地域 |
主として低層住宅の環境を保護する地域。150m2以内の店舗、飲食店、事務所は可。 | 30%・40% 50%・60% |
50%・60% 80%・100% 150%・200% |
可 |
| 第1種 中高層住居専用地域 |
中高層住宅の環境を保護する地域。病院、老人福祉センターや500m2以内の店舗、飲食店は可。 | 30%・40% 50%・60% |
100%・150% 200%・300% 400%・500% |
可 |
| 第2種 中高層住居専用地域 |
主として中高層住宅の環境を保護する地域。ボーリング場、ホテル、旅館等は不可。 | 30%・40% 50%・60% |
100%・150% 200%・300% 400%・500% |
可 |
| 第1種住居地域 | 住居の環境を保護する地域。パチンコ屋、マージャン屋、カラオケボックスは不可。 | 50%・60% 80% |
100%・150% 200%・300% 400%・500% |
可 |
| 第2種住居地域 | 主として住居の環境を保護する地域。50m2超の原動機を使用する工場や劇場・映画館は不可。 | 50%・60% 80% |
100%・150% 200%・300% 400%・500% |
可 |
| 準住居地域 | 自動車関連施設等と調和した住居の環境を保護するための地域。 | 50%・60% 80% |
100%・150% 200%・300% 400%・500% |
可 |
| 近隣商業地域 | 近隣住宅地の住民の日用品の供給を行うことを主たる内容とする地域。 | 60%・80% | 100%・150% 200%・300% 400%・500% |
可 |
| 商業地域 | 商業の利便を増進するための地域。 | 80% | 200%・300% 400%・500% 600%・700% 800%・900% 1000%・1100% 1200%・1300% |
可 |
| 準工業地域 | 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の地域。 | 50%・60% 80% |
100%・150% 200%・300% 400%・500% |
可 |
| 工業地域 | 主として工業の利便を増進するための地域。 | 50%・60% | 100%・150% 200%・300% 400% |
可 |
| 工業専用地域 | 工業の利便を増進するための地域。 | 30%・40% 50%・60% 70% |
100%・150% 200%・300% 400% |
不可 |
売買契約締結にともない、買主は手付金等を支払いますが、登記が完了するまでは、手付金等は極めて不安定な状態にあります。そこで、法律(宅地建物取引業 法)は「手付金等の保全措置」を定めています。業者が売主で手付金等が一定額を超える場合は、保全措置を講じた後でなければ、手付金等を受領できないことになっています。
1.「保証書」を確認しよう
業者が売主である物件を購入するとき、一定額を超える手付金等を支払う場合、業者はその保全措置を説明し、その保全の内容を書面化した「保証書」等を買主に渡します。保証書を確認し、登記が完了するまで大切に保管しておきましょう。
| 幾ら手付金等を払ったら保証されるか(中間金なども含みます) |
は手付金等の保全措置を講じなければならないことになっています。 たとえば完成前の物件を3,000万円で買った場合、手付金等の額が150万円までは手付金等の保全をしなくてもよいことになっていますが、それを超えた場合は、手付金等の保全が義務付けられています。完成物件を3,000万円で買った場合は、300万円を超えると手付金等の保全措置をしなければなりません。 |
|---|
2.全宅保証の手付金等保管制度
保全措置として未完成物件に関しては、
- 指定保証機関による保証・銀行等による保証
- 保険事業者による保証保険
さらに完成物件に関しては
- 指定保証機関による保証・銀行等による保証
- 保険事業者による保証保険
- 指定保管機関による保管
の方法があります。

最も一般的で、元金と利息の合計額を毎回一定額とする返済方法です。毎回の支払額が一定なため、計画的に返済していくことができます。
毎回一定額の元金を返済していく方法で、当初の返済額は多いのですが、元金が減少していくにつれて返済額も減っていきます。利息支払額は元利均等方式より少なくてすみます。
余裕資金ができた場合には、繰り上げ返済の方法があります。元金の全額を返済する「全額繰り上げ返済」と一部を返済する「一部繰り上げ返済」がありますが、一部繰り上げ返済では「期間短縮型」と「返済額軽減型」の2種類があります。